電子出版本(および紙面出版本)
著作物に関する規約
【制定・改定履歴】
2024年5月1日 制定
2024年10月1日 改定
2026年6月1日 改定
2026年10月8日 改定
本規約は、甲が本規約を確認の上、乙に対して本製作または出版に関する申込みを行った時点で適用されるものとし、甲は本規約の内容に同意したものとみなす。
なお、適用される規約の内容は、甲が申込みを行った時点において乙が提示していた最新版の規約によるものとし、その後に行われた改定は、甲乙間で別途書面または電子的方法による合意がある場合を除き、既存の契約関係には遡及して適用されないものとする。
また、甲乙間において本規約と異なる条件、個別条件その他特別の定めを行う必要がある場合には、甲乙協議の上、別途書面、電子契約、電子メールその他記録に残る方法により個別の合意を行うものとする。この場合、当該個別の合意内容が本規約に優先して適用されるものとする。
著作権者(以下「甲」という)と株式会社DIYマーケティングラボ(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託する電子出版本著作物および紙面出版本著作物(以下総称して「本著作物」という)に係る利用、出版その他の取扱いについて、以下のとおり定める。
第1条(出版の利用許諾および第三者への許諾)
(1)甲は、乙に対し、乙が本著作物を、日本を含むすべての国および地域において、以下の各号に掲げる方法のいずれかまたはすべてにより、本著作物の全部または一部を利用すること(以下「出版等」という)を、本規約に基づく出版の目的達成に必要な範囲に限り、独占的に許諾する。
① DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ出版物として複製し、頒布すること
② インターネット等を利用して公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信することおよびホームページ等に掲載し閲覧させることを含む)
③ データベースに格納し、検索または閲覧に供すること
④ プリント・オン・デマンド(POD)等の方式により紙面書籍として印刷、製本し、頒布すること
なお、上記出版等には、データ化にあたって必要となる加工、改変等を行うこと、および自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。
(2)甲は、乙による前項の利用に関し、乙が本規約の目的達成に必要な範囲で第三者に再許諾することを承諾する。
第2条(出版データの権利の帰属)
甲は、第1条の利用において、乙の労力および費用により作成された出版用データ(作成途中の中間生成物を含む。以下総称して「出版データ」という)に関する権利は、納品後、甲に帰属することを確認する。
乙は、出版データを納品後3か月間保管するものとし、当該期間経過後は、原則としてデータを消去または廃棄するものとする。ただし、甲乙間で別途書面または電子的方法による合意がある場合は、この限りではない。
第3条(内容についての保証、責任およびAI生成物の申告)
(1)甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権、商標権、プライバシーその他一切の権利を侵害しないことを保証する。
(2)甲は、本著作物に記載される内容、表現および事実関係の正確性について責任を負うものとする。
(3)本著作物の内容に関して第三者から乙に対し、異議、請求、苦情その他の申立てがなされた場合、甲は、自己の責任と費用においてこれに対応するものとする。ただし、乙が独自に追加、作成または改変した内容に起因する場合は、この限りではない。
(4)甲が本著作物の製作においてAI(人工知能)ツールを使用している場合、甲は、利用するプラットフォームの利用規約、ガイドラインその他の定めに従うとともに、乙に対してその旨を正確に申告しなければならない。
(5)乙は、本著作物の内容が法令、公序良俗もしくは利用する出版プラットフォームの規約に反する場合、または乙もしくは乙が運営する出版支援サービス「スタパブ」の信用を著しく損なうおそれがあると合理的に判断した場合、第5条に定める表示を行わず、または甲に対して当該表示の変更もしくは削除を求めることができる。
第4条(著作者人格権の尊重)
乙は、本著作物の内容、表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、原則としてあらかじめ著作者の承諾を得るものとする。
ただし、甲が著作者である場合には、甲は乙に対し、電子出版その他データ利用のために必要な範囲において、本著作物の加工、改変、体裁調整、見出し・キーワード等の付加その他出版に必要な作業を行うことをあらかじめ許諾する。
第5条(編集者、出版社および発行所の表示)
(1)甲は、本著作物の販売ページその他出版に必要な箇所において、乙が本著作物の編集、製作または出版支援に関与したことを示すため、次の名称を表示することに同意する。
① 編集者 「スタパブ編集部」
② 出版社 「DIYマーケティングラボ」
(2)前項の表示は、Amazon Kindle Direct Publishing(以下「KDP」という)その他の出版プラットフォームにおける寄稿者欄、出版社欄その他これらに類する表示欄に行うものとする。
(3)本著作物の奥付については、原則として次の表記を行うものとする。
① 編集 「スタパブ編集部」
② 発行所 「株式会社DIYマーケティングラボ」
(4)前各項の表示は、乙が本著作物の編集、製作または出版支援に関与した事実を示すものであり、当該表示そのものによって本著作物の著作権その他の権利が乙に移転するものではない。
第6条(表示の変更および削除)
(1)甲は、乙の事前の書面または電子的方法(電子メールを含む)による承諾なく、前条に定める編集者、出版社または発行所の表示を変更または削除しないものとする。
(2)乙は、社名またはサービス名の変更、本著作物の内容の変更、出版プラットフォームの仕様変更その他合理的な理由がある場合、甲に対し、前条に定める表示の変更または削除を求めることができる。
(3)前項の場合、甲は、乙から通知を受けた後、合理的な期間内に必要な対応を行うものとする。
(4)KDPその他の出版プラットフォームの仕様その他甲乙いずれの責めにも帰することのできない事情により表示の変更または削除ができない場合は、甲乙協議の上、その取扱いを決定するものとする。
第7条(契約関係終了後の表示)
(1)本規約に基づく甲乙間の契約関係が終了した後においても、甲が乙の編集、製作または出版支援により完成した本著作物を継続して販売または公開する場合は、原則として前2条に定める表示を維持するものとする。
(2)甲が、契約関係終了後に乙の関与なく本著作物について大幅な改訂、改稿その他新たな編集を行う場合は、改訂版等の公開前に乙に通知し、編集者、出版社および発行所の表示の取扱いについて甲乙協議の上決定するものとする。
(3)乙は、本著作物の改訂内容その他の事情に照らし、乙またはスタパブが当該改訂版等の編集、製作または出版支援に関与したものと誤認されるおそれがある場合、甲に対し、第5条に定める表示の変更または削除を求めることができる。
第8条(ISBNおよび出版プラットフォームの仕様に関する特則)
紙面書籍その他ISBNを使用する本著作物について、KDPその他の出版プラットフォームが提供するISBNを利用する場合、または当該プラットフォームの仕様上、第5条に定める出版社名もしくは発行所名を表示することができない場合は、当該プラットフォームの仕様を優先するものとする。
第9条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本規約に基づく契約上の地位ならびに本規約から生じる権利および義務を、相手方の事前の書面または電子的方法による承諾なく第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第10条(不可抗力および免責事項)
(1)地震、水害、火災その他の不可抗力、または甲乙いずれの責めにも帰することのできない事由により本著作物に関して損害が生じた場合、または本規約に基づく契約の履行が困難となった場合、その対応については甲乙協議の上決定する。
(2)乙は、Amazon KDPその他の利用プラットフォームの仕様変更、規約改定、システム障害またはプラットフォーム側の独自の審査基準による出版の遅延、拒絶、掲載停止、販売停止、アカウント停止等の措置により甲に生じた損害について、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとする。
(3)乙は、本著作物の販売数、売上、印税収益、ランキング、閲覧数、広告効果その他営業上または経済上の成果について、保証するものではない。
(4)乙は、Amazon KDPその他の利用プラットフォームにおける審査通過、掲載継続、販売継続、アカウント維持、広告配信その他プラットフォーム上の利用継続について保証するものではなく、プラットフォーム側の判断により甲に生じた損害について、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとする。
第11条(ロイヤリティ・報酬の取扱い)
原則として、甲が所有または管理するアカウントで出版された本著作物から発生するロイヤリティ(印税)は、利用するプラットフォームから直接甲に支払われるものとし、乙はその受領、管理または分配に関与しないものとする。
ただし、甲乙間の別途の特約、個別契約その他の合意において、印税の分配その他異なる取扱いを定めた場合は、当該合意が優先して適用されるものとする。
第12条(契約締結日)
本著作物について、Amazon KDPその他の出版プラットフォームにおける発売または公開が開始された日を、本規約に基づく出版利用に関する契約の締結日とする。
第13条(契約期間および更新)
本規約に基づく出版利用に関する契約の有効期間は、前条に定める契約締結日から満1年間とする。
ただし、契約期間満了日の3か月前までに、甲乙いずれかから書面または電子的方法により終了の意思表示がなされない場合には、当該契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第14条(秘密保持)
甲および乙は、本規約に基づく契約の締結または履行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の非公知情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩し、または本規約の目的以外に使用してはならない。
ただし、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)開示を受けた時点で既に公知となっている情報
(2)開示を受ける前から適法に保有していた情報
(3)開示を受けた後に自己の責によらず公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)相手方が書面または電子的方法により開示を承諾した情報
本条の義務は、本規約に基づく契約関係の終了後も有効に存続するものとする。
第15条(個人情報の取扱い)
(1)乙は、本著作物の出版業務において知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に従い、適切に取り扱うものとする。
(2)甲は、乙が本著作物の製作、出版、広告、宣伝、販売その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲で、甲から提供された情報を利用し、または必要に応じて業務委託先その他の第三者に提供することを認めるものとする。
(3)著作者の肖像、経歴その他本人の人格的利益に関わる情報の利用については、必要に応じ甲乙協議の上、その取扱いを決定するものとする。
第16条(契約内容の変更)
本規約に基づく契約内容について、追加、削除その他の変更を行う必要が生じた場合、甲乙間の書面または電子的方法による合意がない限り、当該変更は効力を生じないものとする。
第17条(協議事項)
甲および乙は、本規約を尊重し、本規約の解釈について疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合には、誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
第18条(著作権等の侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権その他の権利が侵害された場合、または本規約に基づく甲もしくは乙の権利が侵害された場合には、甲乙は必要な範囲で協力してこれに対処するものとする。
第19条(従前の出版契約等との関係)
本著作物に関して甲乙間で従前に締結された出版契約その他の合意と、本規約に基づく契約内容との間に齟齬が生じた場合は、甲乙間で別途明示的に合意した個別条件がある場合を除き、本規約の定めを優先するものとする。
第20条(準拠法および管轄)
本規約および本規約に基づく契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法を準拠法とする。
本規約または本規約に基づく契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
過去バージョンはこちら
2024年10月4日改訂版 >
2026年6月1日改訂版 >