電子出版本(および紙面出版本)
委託製作に関する規約

【制定・改定履歴】


2024年 5月1日  制定


2024年10月1日 改定


2026年 6月1日 改定

本規約は、甲が本規約を確認の上、乙に対して本製作または出版に関する申込みを行った時点で適用されるものとし、甲は本規約の内容に同意したものとみなす。


なお、適用される規約の内容は、甲が申込みを行った時点において乙が提示していた最新版の規約によるものとし、その後に行われた改定は、甲乙間で別途書面または電子的方法による合意がある場合を除き、既存契約には遡及して適用されないものとする。


また、甲乙間において本規約と異なる条件、個別条件その他特別の定めを行う必要がある場合には、甲乙協議の上、別途書面または電子契約等により個別契約を締結するものとする。この場合、当該個別契約の内容が本規約に優先して適用されるものとする。
著作権者(以下「甲」という)と株式会社DIYマーケティングラボ(以下「乙」という)とは、甲が乙に製作委託する電子出版本著作物および紙面出版本著作物(プリント·オン·デマンドを含む。以下総称して「本著作物」という)に係る製作等につき、以下に定める。

第1条(契約締結日)
甲が乙に対して本製作に係る費用を支払った日を、本契約の締結日とする。 ただし、甲乙協議により本製作後の支払いとなる場合は、甲が乙に対して本製作の発注意思を書面により示した日を契約締結日として定める。

第2条(発行の責任)
乙は、第1条で定めた本契約締結後3ヵ月以内に本著作物の製作を開始するものとし、6か月以内に納品しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、甲乙協議により定める期日を書面に明らかにした上で変更することができる。また、乙が、法令違反、公序良俗違反、第三者権利侵害のおそれその他合理的理由により、本著作物が出版に適さないと判断した場合、本契約を解除することができる。

第3条(検査)
(1)乙は、本製作に伴う成果物(原稿テキストデータ、イラストを含む出版用データ等。以下「本件目的物」という)を、甲乙協議により定める締切日および方法により甲に引き渡して納入する。
(2) 甲は、前項による本件目的物の納入後直ちに本件目的物の内容を確認す る。
(3)本件目的物に修正または瑕疵がある場合は、甲は乙に対し、納入日から1週間以内に通知しなければならない。当該通知に基づき、乙は、本契約の内容および当初の制作趣旨の範囲内において無償で修正を行うものとする。
なお、本著作物の構成変更、全面的な文章改稿、追加原稿の作成その他本著作物の根幹に関わる大幅な改定については、本契約の対象外とし、別途追加委託として、甲乙協議により内容を予め書面または電子的方法により明らかにした上で実施するものとする。
当該修正または瑕疵に係る修正対応期間は、通知日から2週間以内とする。また、出版申請開始後の修正についても、前項と同様に別途追加委託として取り扱うものとする。
(4)乙の事情によって修正または追加が生じる場合は、甲の承諾を得て実施するものとする。

第4条(連絡不能時の対応および契約解除)
乙が本件目的物の製作開始から納品が完了するまでの 過程において、甲の事情にて1ヶ月以上音信不通となり、甲の承諾が得られない状況にあった場合は、本製作進行に支障をきたすおそれがあるものと判断し、乙に現実に発生した損害の範囲において甲に対して損害賠償を請求し、または本契約を解除することができるものとする。

第5条(アカウント管理およびキャンセルポリシー)
(1)本著作物の出版手続は、原則として甲が自ら保有・管理するKDP等のプラットフォームアカウントを使用して行うものとする。
(2)甲の自己都合により本製作の途中で出版を取りやめる場合におけるキャンセル条件およびキャンセル料金については、甲乙間で合意した見積書または請求書に記載された内容を適用するものとする。

第6条(秘密保持)
乙は、本契約の内容ならびに本業務の履行に関して甲から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、甲の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。ただし、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)開示を受けた時点で既に公知となっている情報
(2)開示を受ける前から乙が保有していた情報
(3)開示を受けた後に乙の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)開示を受けた後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)甲が事前に書面により開示を承諾した情報
(6)開示を受けた情報とは無関係に乙が独自に開発した情報
本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第7条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じた場合であっても、甲乙間の書面または電子的方法による合意がない限り、その効力を生じないものとする。

第8条(準拠法および管轄)
本規約の成立、効力、履行および解釈については日本法を準拠法とする。
本規約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

電子出版本(および紙面出版本)
著作物に関する規約

【制定・改定履歴】

2024年 5月1日  制定

2024年10月1日 改定

2026年 6月1日 改定


本規約は、甲が本規約を確認の上、乙に対して本製作または出版に関する申込みを行った時点で適用されるものとし、甲は本規約の内容に同意したものとみなす。
なお、適用される規約の内容は、甲が申込みを行った時点において乙が提示していた最新版の規約によるものとし、その後に行われた改定は、甲乙間で別途書面または電子的方法による合意がある場合を除き、既存契約には遡及して適用されないものとする。
また、甲乙間において本規約と異なる条件、個別条件その他特別の定めを行う必要がある場合には、甲乙協議の上、別途書面または電子契約等により個別契約を締結するものとする。この場合、当該個別契約の内容が本規約に優先して適用されるものとする。
著作権者(以下「甲」という)と株式会社DIYマーケティングラボ(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託する電子出版本著作物および紙面出版本著作物(以下総称して「本著作物」という)に係る利用等につき、以下に定める。

第1条(出版の利用許諾および第三者への許諾)
(1)甲は、乙に対し、乙が本著作物を、日本を含むすべての国と地域において、以下の各号に掲げる方法のいずれかまたはすべてにより、本著作物の全部または一部を利用すること(以下「出版等」という)を本契約の目的達成に必要な範囲に限り、独占的に許諾する。
① DVD-ROM、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケージ出版物として複製し、頒布すること
② インターネット等を利用し公衆に送信すること(本著作物のデータをダウンロード配信することおよびホームページ等に掲載し閲覧させることを含む)
③ データベースに格納し検索·閲覧に供すること
④ プリント·オン·デマンド(POD)等の方式により紙面書籍として印刷、製本し、頒布すること。なお上記出版等においては、データ化にあたって必要となる加工、改変等を行うこと、および自動音声読み上げ機能による音声化利用を含むものとする。
(2)甲は、乙による前項の利用に関し、乙が第三者に対し、再許諾することを承諾する。

第2条(出版データの権利の帰属)
甲は、第1条の利用において、乙の労力および(または)費用により作成された出版用データ(作成途中の中間生成物を含む、以上を総称して「出版データ」という)に関する権利は、納品後は甲に帰属することを確認する。 また乙は納品後3か月間はデータを保管するが、3か月過ぎた時点でデータ消去の上廃棄処分とする。ただし、甲乙間で別途取り決めがなされた場合はその限りでない。

第3条(内容についての保証およびAI生成物の申告)
甲は、乙に対し、本著作物が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害しないことを保証する。また、甲が本著作物の製作においてAI(人工知能)ツールを使用している場合、利用するプラットフォームの利用規約、ガイドラインその他の定めに従い、乙に対してその旨を正確に申告しなければならない。

第4条(著作者人格権の尊重)
乙は、本著作物の内容·表現または書名·題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。ただし、甲が著作者である場合には、甲は乙に対し、電子出版その他データ利用するために必要な範囲において本著作物に加工、改変等を行うこと、見出し·キーワード等を付加することをあらかじめ許諾する。

第5条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本契約上の地位ならびに本契約から生じる権利·義務を相手方の事前の書面による承諾無くして第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第6条(不可抗力および免責事項)
(1)地震、水害、火災その他不可抗力もしくは甲乙いずれの責めにも帰せられない事由により本著作物に関して損害を被ったとき、または本契約の履行が困難と認められるに至ったときは、その処置については甲乙協議により決定する。
(2)乙は、Amazon KDPその他の利用プラットフォームの仕様変更、規約改定、システム障害、またはプラットフォーム側の独自の審査基準による出版の遅延、拒絶、掲載停止、販売停止、アカウント停止等の措置により甲に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(3)乙は、本著作物の販売数、売上、印税収益、ランキング、閲覧数、広告効果その他営業上または経済上の成果について、一切保証するものではない。
(4)乙は、Amazon KDPその他の利用プラットフォームにおける審査通過、掲載継続、販売継続、アカウント維持、広告配信その他プラットフォーム上の利用継続について保証するものではなく、プラットフォーム側の判断により甲に生じた損害について責任を負わないものとする。

第7条(ロイヤリティ・報酬の取り扱い)
原則として、甲の所有するアカウントで出版された本著作物から発生するロイヤリティ(印税)は、プラットフォームから直接甲に支払われるものとし、乙はこれに関与しない。ただし、別途特約において印税の分配等を定めた場合は、当該特約が優先して適用される。

第8条(契約締結日)
Amazon KDP等のプラットフォームでの発売開始日を契約締結日と定める。

第9条(契約更新)
本契約の有効期間は、前条で定めた契約締結日から満1年とする。
ただし、本契約の期間満了日の3か月前までに、甲乙いずれかから書面または電子的方法により終了の意思表示がなされない場合には、本契約は同一条件にてさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第10条(秘密保持)
甲および乙は、本契約の締結または履行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の非公知情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に開示、漏洩または本契約の目的以外に使用してはならない。
ただし、次の各号に該当する情報についてはこの限りでない。
 (1)開示を受けた時点で既に公知となっている情報
 (2)開示を受ける前から適法に保有していた情報
 (3)開示を受けた後に自己の責によらず公知となった情報
 (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

第11条(個人情報の取扱い)
(1)乙は、本著作物の出版業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、出版に付随する業務目的で個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。 (2)甲は、乙が本件出版に関する製作・広告・宣伝・販売等を行うために必要な情報を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用については、甲乙協議によりその取扱いを決定する。

第12条(契約内容の変更)
本契約の内容について、追加、削除その他変更の必要が生じても、甲乙間の文書による合意がない限りは、その効力を生じない。

第13条(契約の尊重)
甲乙双方は、本契約を尊重し、解釈を異にしたとき、または本契約に定めのない事項については、誠意をもって協議し、その解決にあたる。

第14条(著作権等の侵害に対する対応)
第三者により本著作物の著作権が侵害された場合、または本契約に基づく甲または乙の権利が侵害された場合には、甲乙は協力してこれに対処する。

第15条(従前の出版契約との関係)
本著作物に関する従前の出版契約等における条項と本契約の条項との間に齟齬が生じた場合には、本契約の条項が優先する。

第16条(準拠法および管轄)
本規約の成立、効力、履行および解釈については日本法を準拠法とする。
本規約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上


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